2016年1月31日日曜日

区会議員という公職者が特定書籍の宣伝を無償提供するのは公職選挙法に触れないのか?

公職選挙法によって議員などの公職者による寄附は禁止されています。


ここで言う「寄附」の中には役務(いわゆるサービス)の無償提供も含まれています。以下に瑞浪市の説明を引用します(赤字は引用者による)。

寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与またはその約束で、党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」をいいます。一般的な常識よりも、広い範囲にわたるものが「寄附」とされます。有体・無体を問わないため、物品の無償貸与や役務の無償提供なども含まれます。また、名義が別の方になっていても、実際寄附を行ったものが公職の候補者等である場合は禁止です。

さて、松崎いたる区議は、左巻健男著「ニセ科学を見抜くセンス」の出版記念講演会でゲストとして講演しています。(赤字は引用者による)


■□■市民社会フォーラム第161回学習会@東京■□■
     左巻健男さん出版記念講演会
     『ニセ科学を見抜くセンス』
 ニセ科学は商売として蔓延しているのみならず、教育はじめ政治家や行政にも繋がって影響力を広げようとしています。
 今回は、『ニセ科学を見抜くセンス』(新日本出版社)、『水の常識ウソホント77 』(平凡新書)を出版される左巻健男さんに、ニセ科学の特徴とその問題点、撃退方法についてご講演いただきます。
 またゲストに松崎いたる板橋区議をお招きし、「ナノ銀で放射能除染」というニセ科学が行政を巻き込んでいる事例を報告いただきます
更に、松崎いたる区議は、Twitterにて、昨年夏頃から「ニセ科学を見抜くセンス」という書名を含むツイートを8件以上しています。更に、リツイートまで合わせると「ニセ科学を見抜くセンス」という書名を含む投稿は実に200件以上になります(数えてみました)。

これは、宣伝という「役務」を無償提供していることにはならないのでしょうか? Twitterでは、松崎いたる区議からは、特に理由を示すことなく「なるわけないでしょ。」という返答をいただきましたが、納得はできません。



では、松崎いたる区議は、なぜ「ニセ科学を見抜くセンス」に拘るのでしょうか? おそらく、その序文を自身の名誉毀損裁判で証拠として使ったからだと思います。

2015年11月2日に提出された松崎いたる被告側の準備書面には以下のように記載されており、「ニセ科学を見抜くセンス」の中で「ナノ銀除染」がニセ科学の一つとして挙げられていることを、ナノ銀除染がニセ科学であることの証拠としています。


証拠として提出された序文には、以下にように「ナノ銀除染」がニセ科学の一つとして紹介されています。
ところが、奇妙なことに、この本を買って見てみると、本文には「ナノ銀除染」をニセ科学だと判断した論証はありません。それどころか、本文では「ナノ銀除染」に一切言及していないのです。論証せずにニセ科学と決めつけるという行為は、まさしく「ニセ科学」のように思えますが、ニセ科学批判の本ですから、きっとこれが真正科学の方法なのでしょう。納得はできませんが。

以上

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